会則
徳島県居住支援協議会会則
(名称)
第1条 本会は、徳島県居住支援協議会(以下「本会」という。)という。
(目的)
第2条 本会は、住宅確保要配慮者(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第2条第1項の住宅確保要配慮者をいう。)及び徳島県への移住定住希望者(住宅確保要配慮者と併せて、以下「住宅確保要配慮者等」という。)に対する賃貸住宅の供給の促進に関し、住宅確保要配慮者等又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供その他の住宅確保要配慮者等の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議することにより、徳島県における福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 住宅確保要配慮者等又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援に関すること。
二 住宅確保要配慮者等の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び居住の安定方策に関すること。
三 住宅確保要配慮者等の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する啓蒙活動等住宅市場の環境整備に関すること。
四 その他目的達成のために必要な事業。
(会員)
第4条 本会の会員は、協議会の目的に賛同する宅地建物取引業関係団体、居住支援関係団体又は地方公共団体等であって、別表に掲げる者とする。
(役員)
第5条 本会には、次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 若干名
三 監事 1名
2 役員は、会員の互選により選任する。ただし、選任された者が任期途中で役員を退任する場合、その任期に係る後任者を速やかに選任するものとする。
3 会長は本会を代表し、会務を処理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
5 監事は、財産及び会務執行状況を監査する。
6 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
7 役員は無報酬とする。
(総会)
第6条 総会は、本会の最高議決機関であり、毎年一回、定期総会を開催するほか会長が必要と認めた場合又は会員の1/3以上の請求があった場合には、その都度臨時総会を開催する。
2 総会は、次の事項を評議決定する。
一 本会の事業計画及び予算に関すること。
二 本会の事業報告及び決算を承認すること。
三 本会の会長及び監事を選任すること。
四 会則の制定及び改廃に関すること。
五 その他本会に関する基本的事項及び重要事項を決定すること。
3 臨時総会の開催は、文書による照会をもってこれに代えることができる。
4 総会は会長が招集し、議長は会長がこれにあたる。
(定足数等)
第7条 総会は、会員の過半数の出席によって成立し、総会の議事は、出席者の過半数によって決する。
2 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又はその権限の行使を他の会員に委任することができる。この場合においては、受任者の特定がないときは会長に委任したものとみなし、前項の適用については、出席した会員と見なす。
3 前条第3項の規定により臨時総会を開催する場合にあっては、第1項の適用については、「出席」を「回答」と読み替えるものとする。
(部会)
第8条 本会は、第3条の事業を実施するにあたり、専門的かつ具体的に協議・検討するために、部会を設置することができる。
2 部会は、会員のうち、会長が推薦する者及び参加を希望する者で構成する。
3 部会には、部会長を置く。
4 部会長は部会を代表し、会務を処理する。
5 部会長は、部会員の互選により選任する。
6 部会長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(経費)
第9条 本会の経費は、補助金その他の収入をもってこれに充てるものとする。
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。
2 ただし、平成23年度は、この会則の施行の日から平成24年3月31日までを平成23年度として扱うものとする。
(事務局)
第11条 本会の事務局は、徳島県内に置く。
(その他)
第12条 この会則に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
(秘密の保持)
第13条 会員は、本会の事業の実施に関し知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、本会の事業の実施に関して知ることができた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(附則)
この会則は、平成23年4月26日から施行する。
(附則)(平成29年10月25日)
この会則は、平成29年10月25日から施行する。